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どのくらいの頻度・回数を続ければいいものですか?

患者様お一人お一人で全く違うため、一概には申し上げられません。

ただ、傾向としては、急性期の症状は、1〜3日おきなど、比較的間隔をつめて1回〜数回の治療でよくなることが多いです。

慢性的な症状の場合は、週に1〜2回の頻度で経過をみながら治療期間を検討していきます。

健康維持や体調管理の為に、月に1〜2回、定期的に利用される方もおられますし、逆に調子が悪くなると、続けて来院される方もおられます。

患者様の生活スタイルやニーズに合わせ、アドバイスしてまいります。

マッサージはやらないのですか?

申し訳ございません。

マッサージは「あんまマッサージ指圧師」の免許をもつ者しか行うことはできませんので、
当院では行っておりません。

交通事故の治療は可能ですか?

可能です。
この場合は保険会社の負担で通院することができます。

ただし、担当する保険会社に事前に鍼灸治療での通院を承諾してもらう必要があります。

保険会社によっては、はりきゅうでの治療は断られる場合もあります。

交通事故の場合は自動車自賠責保険ですが、同様に、傷害の治療での傷害保険、労災の治療での労災保険なども、それぞれ保険会社や労働基準監督署の承諾があれば、はりきゅうでの治療を行うことが出来ます。

保険は利かないんですか?

鍼灸治療において、どなたでも無条件に適応となる保険(健康保険)はありません。

特例として、1.神経痛 2.リウマチ 3.頸腕症候群 4.五十肩 5.腰痛症 6.頸椎捻挫後遺症 の「六疾患」において、あらかじめ医療機関で治療をうけているもので、医師の「鍼灸治療の必要性を認める」同意書または診断書があれば、保険鍼灸の適応を受けることができます。

また、この保険鍼灸での治療期間中は、同一の病名で医療機関での治療ができない(別の病名なら構いません)、ということなどもあり、利用が難しい制度です。

このため、当院では保険鍼灸は取り扱っておりません。

往診は可能ですか?

可能です。

往診料として、会員の方は1,500円、一般の方は2,000円を加算させていただきます。
原則として、店舗から半径2キロまでを往診の範囲とさせていただいております。

医療費控除の対象になりますか?

医療費控除の対象になります。
医療費の自己(またはご家族の合計)負担額が年間で10万円、
または合計所得金額の5%を超えていることが条件です。

磐田市では助成制度があるって聞いたんですが

はり・きゅう・マッサージ治療費助成の制度です。当院で利用できます。
磐田市では、70歳以上の方を対象に、年6回を限度に、
はり・きゅう・マッサージの治療費を助成(1回1,000円)します。(磐田市公式サイト⇒)

※具体的な内容はこちらをご覧ください。高齢者はり・きゅう・マッサージ治療受療券について

詳しくは当院(℡0120−31−8914)、
または磐田市役所 福祉課 高齢福祉グループ(℡0538−37−4831)まで問い合わせをお願いします。

LastUpDate 2019-06-16 (日) 21:48:11

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